2008年05月16日

高齢者医療、保険料負担 9割軽減新設へ 

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 75歳以上が対象の後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の改善策として、政府・与党が検討している低所得者に対する負担軽減追加案の概要が15日、分かった。保険料が7割軽減となっている全対象者を9割軽減とし、さらに、収入が基礎年金(年約80万円)のみといった低所得者については、新制度を運営する広域連合ごとに減免する仕組みとする。対象者の要件など細部を調整した上で最終案をまとめ、可能なものは年度内の実施を目指す。

 新制度の保険料減免措置は、加入者全員が均等に負担する「均等割」部分が世帯収入に応じて2割、5割、7割の3段階で軽減されている。

 政府・与党が現在検討しているのは、7割軽減対象者全員を9割軽減とする案だ。現行の7割軽減対象者は所得が少なく、相対的に保険料の負担感が強いため、さらに軽減を図ることにした。

 これ以外に

(1)現行の7割軽減対象者の中に新たに収入基準を設け、基準以下を9割軽減する

(2)7割を9割にするだけでなく、5割を7割、2割を4割にそれぞれ引き上げる−案もあり、与党内で今後調整を図る。

 均等割の全国平均額は月約3500円で、9割軽減の場合月約350円。厚生労働省内では「9割軽減では徴収コストの方が高くなる」として8割軽減案(月約700円)も浮上している。政令を改正すれば実現できるが、新たに数百億円規模の財政負担が必要になる見通し。

 基礎年金しか収入がないような低所得者への負担軽減は、広域連合ごとに保険料徴収を定めた条例の中の、大規模災害などの際に保険料を減免できることを定めた規定を“拡大解釈”することで対応する。対象は国がおおまかな基準を示すが、実態調査をもとに広域連合ごとに定める。

 必要となる財源については、現行の広域連合の減免措置に対する国の特別調整交付金を活用する考え。

 一方、終末期治療の方針を作成した医師に支払われる診療報酬「終末期相談支援料」については廃止を検討している。

抜粋 MSNSANKEINEWS

・コメント
 事前に調整も無く、思い込みで政策を立案して押し付ける最近の政策は、現場どころか国民を混乱させているだけです。

 先代の残したツケを払うどころか、余計に問題をややこしくしている今の省庁を見ていると日本の政治がいかに質が劣化しているかが分かります。誰一人として根本的な解決策を提示できていません。複雑な政策は誰にでも作れます。運用できるかどうかの視点が欠けているのは明らかに立憲能力不足としかいいようがありません。

 民意民意といいながら、与党に文句を言うだけの野党も的を得た発言をしていませし、現場を混乱させた与党は説明不足というだけです。どうしたいのかを事前に調整を入れなければいい政策など出来るはずがありません。

 本当にどこが問題なのかが分からないまま、情報を集めもせずいい政策など作れるはずがないのです。机上の空論をいくら提示しても空振りに終わるだけで、後始末のほうが厄介です。

 こんなことをやっているのは、すでにリーダーとして失格ですし、政党政治にすでに限界がきているのかもしれませんね。一度、本当に思想が集まったもの同士再編をすべきときにきているのかもしれません。



参考 後期高齢者医療制度

75歳以上の高齢者等を対象とする、他の健康保険とは独立した日本の医療保険制度。制度施行は2008年4月1日。

国の医療制度改革の一環として「健康保険法等の一部を改正する法律」(平成18年6月21日公布)により従来の老人保健法の題名を「高齢者の医療の確保に関する法律」とし、その内容を全面改正する中で後期高齢者医療制度を規定している。

高齢者医療については、長らく老人保健法による老人医療制度として実施されてきた。老人医療制度については、国・都道府県・市町村の負担金及び健康保険等(政府管掌保険、共済組合、健康保険組合、国民健康保険等)の拠出金により運営されてきたが、高齢化の進展等により、その財政負担は増加の一途を辿ってきた。老人保健法では、被保険者の年齢や窓口負担等の引き上げ等を行うなど制度改正を行ってきたが、なおも増え続ける高齢者医療費の財政負担を抑制するために設けられたのが、後期高齢者医療制度である。

老人保健法による老人医療制度が他の健康保険等の被保険者資格を有したまま老人医療の適用を受けていたのに対し、後期高齢者医療は独立した医療保険制度である点が大きく異なる(従来は被保険者証が2枚あったが、1枚になる)。被保険者資格や窓口負担については、従来の老人医療制度を踏襲している。

各広域連合単位で保険料が決定される。ただし、広域連合内の構成市町村で高齢者にかかる医療費に大きな開きがある場合などは構成市町村単位で不均一な保険料を設定することもできる。

保険料は被保険者個人単位で課されることになり、保険料は応能負担である所得割と、応益負担である均等割からなる。この点は市町村国民健康保険(国民健康保険は世帯単位が基本なので単身加入状態)と似ている。

保険料の徴収方法は特別徴収(年金からの天引き)を基本とし、特別徴収ができない者は普通徴収となる。この点は介護保険制度における保険料の仕組みを踏襲している。

特別徴収は介護保険の特別徴収対象者であることが必要である。保険料の賦課決定は広域連合が行い、徴収及び収納は市区町村が行う。
posted by keitaro at 22:12| Comment(0) | TrackBack(4) | ダイエット | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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